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株式会社設立スケジュール

「会社を作りたい」と思った時、何からすれば良いのでしょう。まずは株式会社の設立についてざっくりとした流れをつかんでみましょう。

基本事項の決定

まずは定款に記載しなければいけない「商号」「目的」「本店の所在地」「会社が負担する設立費用」「発起人」、「発行可能株式総数」について決定し、その他機関設計や資本金、株式の譲渡等についても決定します。

商号の確認

「商号」とは会社名のことです。同じような社名の会社が無いか、近隣に類似した社名の会社はないか、不正競争防止法等に該当する可能性が無いかを確認します。

目的の確認

「目的」とはその会社が何をする会社なのか、ということです。必ず決めなければなりませんし、目的の範囲外のことを仕事にすることは出来ません。そして重要なのが書き方です。後述しますが、株式会社を作るには「定款」の作成が必要です。そして起業時、その定款を大きく分けて「登記」と「許認可取得」に使います。「登記」に関する書き方がOKだったからといって安心してはいけません。会社を設立した後に許認可が必要な業種の場合、その書き方で「許認可」もOKかどうか確認する必要があります。

定款の作成

「会社の憲法のようなもの」とよく言われます。前述した「商号」「目的」も含め、会社の決まりを書き入れていきます。また内容も自由に決めていいわけではなく、書かなければならない事項が決まっています。紙面で提出する場合は捺印欄だけでなく、紙の継ぎ目に契印も押します。

定款の認証

紙面で提出する場合、公証役場で予約をして提出します。定款3部、発起人全員の印鑑証明書、収入印紙(4万円分)、認証手数料(現金5万円)、謄本交付等(現金数千円)を提出し、認証が終わると公証役場保管用の1部を除き、定款2部が返却されます。1部を会社で保管し、1部を登記の際、法務局へ提出します。

※当事務所へご依頼頂く場合、電子定款を採用している為、収入印紙(4万円分)が不要です。

資本金の払込

発起人のうち代表の方の口座へ発起人それぞれが払い込みます。振込人の名前が印字されるよう、預入ではなく必ず「振込」をしてください。

法人登記

書類を作成し、法務局で登記を申請します。不備が無ければ申請日が会社の設立日となります。

登記事項証明書と実印登録

登記事項証明書は許認可の取得や銀行口座の開設等に必要になります。会社の実印についても届けを行い、印鑑カードを取得しておきます。

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以上の流れで株式会社が設立できます。加えて、税務署やハローワーク等での手続き、業種によっては許認可の取得が必要になります。

カテゴリーから「法人設立」を選択して頂くと、起業についての記事一覧がご覧になれますので是非覗いてみてくださいね!(^^)!

行政書士いぐちさき事務所は、ご依頼者様のご要望に合わせて、融資申込のお手伝いや、各種法人設立、許認可取得・届出を行っております。まだ先の話なんだけど・・・なんて方も大歓迎!初回無料相談も実施していますので、起業を考え中の方はぜひご活用ください(^^)/

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