ホームページはこちら

合同会社(LLC)の設立

合同会社って何?
会社には大きく2つの類型があり、1つは株式会社、もう1つは持分会社(合名・合資・合同)です。株式会社とは違い、出資者と経営者が一致している会社を「持分会社」と呼び、そのうちの1つが「合同会社」です。合同会社の出資者は全て有限責任であり、もしも会社が倒産した時は自分の出資した範囲で責任を負います。合同という名前ですが、自分1人であっても設立が可能です。

メリット

◆定款の認証

「会社の憲法」とも呼ばれる「定款」について、株式会社の場合は必ず公証人役場での認証が必要となりますが、合同会社の場合は認証が不要です。その分、設立費用を抑えることが出来ます。

◆登録免許税

法人登記をする際に納めるものですが、株式会社の場合は最低額が15万円であるのに対し、合同会社は最低額が6万円であり、このことからも設立費用を抑えることが出来ます。

◆決算公告義務

決算公告が必要ないので、毎年の官報掲載費の6万円も不要です。

◆利益配分

定款で定めておくことで、剰余金の配当について出資比率とは関係なく利益の配当を行うことが出来ます。出資比率が低くても会社に対する貢献度で配当比率を上げる、全員一律にする等、自由に設定できます。

◆社会保険

個人事業主の場合、従業員数に関わらず本人は国民年金や国民健康保険に加入しますが、合同会社の場合は本人も社会保険に加入することが出来ます。

デメリット

◆対外的な信用

株式会社に比べて認知度が低いことや、決算公告義務が無い為、相手側の企業より信頼を得にくい場面があるかもしれません。

◆全員の同意

会社の経営について全員の同意が無ければならない為、意見が異なると前に進まなくなってしまう可能性があります。

◆退社

出資者と経営者が同一であるということは、退社に伴い出資金を払い戻すと資本金が減ってしまう可能性があります。

設立の流れ

基本的には株式会社の設立と同じですが、定款の認証は必要ありません。

************

合同会社は設立費用、ランニング費用を抑えることができることや、その他のメリットも多く、近年注目されている形態の会社です。美容院や飲食店では屋号で営業する為、法人化する際に合同会社を選ばれる方も多くいらっしゃいます。

行政書士いぐちさき事務所は、ご依頼者様のご要望に合わせて、融資申込のお手伝いや、各種法人設立、許認可取得・届出を行っております。まだ先の話なんだけど・・・なんて方も大歓迎!初回無料相談も実施していますので、起業を考え中の方はぜひご活用ください(^^)/

行政書士いぐちさき事務所ホームページ

シェアはこちら!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です