有限責任事業組合って何?
「組合」であって「会社」ではないので、法人格を持たず、2人以上でないと設立できません。もしも会社が倒産した時は自分の出資した範囲で責任を負う「有限責任」であること等、前出の合同会社と似ている点がある為、自分の事業や、やりたいことを考え、どの団体を設立するのが良いか吟味する必要があります。
メリット
◆組合契約書
株式会社の場合「定款」を作成し、公証人役場での認証が必要となりますが、有限責任事業組合の場合は定款ではなく「組合契約書」を作成します。認証等が必要ない為、設立費用を抑えることが出来ます。
◆登録免許税
登記をする際に納めるものですが、株式会社の場合は最低額が15万円であるのに対し、6万円であり、このことからも設立費用を抑えることが出来ます。
◆決算公告義務
決算公告が必要ないので、毎年の官報掲載費の6万円も不要です。
◆利益配分
事前に定めておくことで、剰余金の配当について出資比率とは関係なく利益の配当を行うことが出来ます。出資比率が低くても会社に対する貢献度で配当比率を上げる、全員一律にする等、自由に設定できます。
◆パススルー課税
組合に対する法人税はなく、個人の所得税のみ課税されます。株式会社や合同会社では法人税と所得税の両方がかかります。
デメリット
◆法人化できない
合同会社から株式会社へ変更は出来ますが、有限責任事業組合から株式会社等へ変更は出来ず、一度解散して設立し直す必要があります。
◆会計処理が複雑
パススルー課税が採用されていることから会計処理が複雑になります。
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