ホームページはこちら

障害福祉サービス事業を始めるには

※名古屋市の基準を基に説明してあります。

障害福祉サービス事業者の指定申請とは

障害福祉サービス事業を始めるには、まず県(政令指定都市などは市)の指定を受ける必要があります。事業者が申請を行い指定されると、利用者と契約・サービス提供が可能となり、県または市に報酬の支払い請求が出来る様になります。

指定対象のサービス

居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所(ショートステイ)、生活介護、療養介護、施設入所支援、自立訓練(機能・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)、障害者支援施設、一般・特定相談支援、障害児相談支援、などがあります。

指定の要件

事業者として指定を受けるには、必ず満たさなければいけない要件が4つあります。①法人格を有すること。②従業者の知識、技能及び人員について厚労省や条例の基準を満たすこと。③設備及び運営について厚労省や条例の基準を満たすこと。④欠格事項に該当しないこと。

①について、個人では申請が出来ない為、法人格が無い場合は株式会社などの法人を設立する必要があります。また法人格がある場合でも、定款に記載が無ければ事業を行うことが出来ない為、定款の変更をする必要があります。

指定申請の流れ

はじめに理解しておく必要があることは、時間がかかるということです。申請するまでにも時間がかかりますし、申請後も時間がかかります。また現在は感染予防の観点から、イレギュラーな事態も多い為、余裕を持って申請する方が良いかもしれません。

◆物件要件の確認

施設とする場所を探し、建築基準法や消防法の基準に照らして要件がクリア出来るか対象の行政窓口へ確認します。

◆事前相談

対象の行政窓口へ予約を取ってから、建築図面を持参して事前相談を行います。提供するサービス内容によって、物件要件や人員要件が異なる為、具体的な内容について打ち合わせます。

◆申請書類作成

必要書類の作成や収集を行い、準備を整えていきます。書類が出来上がったら窓口へ予約を取り、申請相談を行いますが、名古屋市の場合平均3回程度、相談→修正のやりとりがあるようです。

◆新規参入者研修

名古屋市では、初めて障害福祉サービス事業を行う場合に受講が必要です。

◆申請・受理

紳士絵の辞典で、建物や人員などが揃っていなければなりません。

◆審査・現地確認

物件や、申請内容などが確認されます。

◆指定通知書送付

月末に送付され、1日付で指定されます。

*****************

ホームページはこちら

カテゴリーを選択して頂くと、記事一覧がご覧になれますので是非覗いてみてくださいね!(^^)!

当事務所ではグループホーム、就労継続支援、就労移行支援、生活介護、その他福祉サービス事業の立ち上げをサポートしています!初回無料相談、ZOOM面談も可能です☆☆

シェアはこちら!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です