障害福祉サービス事業者として指定申請を受けるには、法人格でないといけません。そしてまた法人ならなんでも良いわけではなく、さらに細かい決まりがあります。
定款
法人の定款について目的の中に入れなければならない文言が決まっています。なので、現在事業を行っている会社でそのまま指定申請を受けることは出来ず、定款の目的変更が必要になります。また法人の種類によっては定款の変更に所轄庁の認可が必要です。
就労継続支援A型
A型事業所を運営する法人は「専ら社会福祉事業を行う者でなければならない」為、定款の目的の中に社会福祉事業に該当しないものが含まれていると認められません。ただし、A型事業所にて行う事業(飲食店、食べ物の製造、クリーニングなど)は目的に入れておく必要があり、別途許認可の取得も必要になります。
許認可
障害福祉事業を行う中で、生産活動において許認可が必要になる場合があります。状況によって不要な場合もありますので、行政窓口への確認が必要です。
◆具体例
飲食店→食品営業許可、あん摩マッサージ指圧→施術所開設届、リネンの洗濯・たたみ作業→クリーニング所開設届、資源回収→廃棄物処理業許可、リサイクルショップ・ネットオークション→古物商許可
新規参入者研修
障害特性や障害福祉サービス事業の制度について理解を深める為、初めて障害福祉サービス事業に参入する事業者の代表者と管理者は研修を受講しなければなりません(名古屋市の場合)。定員枠に空きがあれば実務経験の無い従業者の方も受講できます。
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