生活介護とは
日中に、入浴・排泄・食事などの介護や、家事、生活相談、生産活動の機会などを提供し、身体機能や生活能力向上の為の援助を行います。
対象者
常時介護が必要な方として、年齢に応じた必要な障害者区分が決められています。
人員基準
◆管理者
施設長の様な存在です。要件としては社会福祉主事任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士などの資格を持つ方、社会福祉法第2条にある第一種・第二種社会福祉事業に2年以上勤務経験がある方、社会福祉施設長認定講習会を修了した方などがあります。
◆サービス管理責任者
利用者数が60人以下であれば常勤で1人必要です。要件としては、既定の資格、障害者の直接支援の実務経験、規定の研修を修了していること、などがあります。専従で常勤でなくてはなりません。管理者との兼任は可能です。
◆サービス提供職員
生活支援員や看護職員(保健師・看護師・准看護師)などの人数にも、利用者の平均障害区分によって規定があります。
設備基準
◆訓練・作業室
少なくとも利用者1人につき2㎡以上が必要です。
◆相談室
プライバシーが守られる必要があります。
◆洗面所・トイレ
名古屋市の福祉都市環境整備指針を満たすことが望ましいとされており、利用者の特性に応じて対応する必要があります。他テナントとの共用は不可です。
◆多目的室
相談室との兼用も出来ます。訓練作業室とは十分な高さの固定されたパーテーションなどで区切らなければなりません。
運営基準
・サービス管理責任者による計画や継続的な評価によって、内容と責任を明確化します。
・利用者の同意を前提として食事の提供が出来ます。
・利用者の同意を前提として食費や材料費、日用品費などを徴収出来ます。
・生産活動の事業収入から経費を控除した額に相当する額を工賃として支払います。
・虐待防止に努めなければなりません。
・重度の障害という理由でサービス提供を拒否することは出来ません。
・消防計画、訓練の実施が必要です。
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