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就労移行支援の事業所開設

就労移行支援とは

65歳未満で、就職を希望する障害を持つ方へ生産活動、職場体験などの機会を提供したり、就職に必要な知識や能力向上の為に訓練を行い、就職活動、職場定着をサポートします。

人員基準

◆管理者

施設長の様な存在です。要件としては社会福祉主事任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士などの資格を持つ方、社会福祉法第2条にある第一種・第二種社会福祉事業に2年以上勤務経験がある方、社会福祉施設長認定講習会を修了した方などがあります。

◆サービス管理責任者

利用者数が60人以下であれば常勤で1人必要です。要件としては、既定の資格、障害者の直接支援の実務経験、規定の研修を修了していること、などがあります。専従で常勤でなくてはなりません。管理者との兼任は可能です。

◆職業指導員・生活支援員

利用者の1/6人以上必要です。また職業指導員、生活支援員それぞれ1人以上常勤でなくてはなりません。

◆就労支援員

利用者の1/15人以上、1人以上は常勤でなくてはなりません。障害者に対する就労支援の経験がある方が望ましいとされています。

設備基準

◆訓練・作業室

利用者1人あたり最低2㎡以上必要です。訓練や生産活動を行う場所であり、備品などもそろえなければなりません。

◆相談室

プライバシーが守られるような造りにします。また訓練・作業室を通らずに相談室へ出入りできる配置にする必要があります。

◆洗面所・トイレ

利用者の特性に応じて対応します。他テナントとの共用は出来ません。

◆多目的室

支障が無ければ相談室との兼用も出来ます。利用者1人あたり最低2㎡以上必要です。訓練・作業室とは十分な高さ、固定されたパーテーションで区切ります。

定員数

最低20人からです。ただし多機能型の場合は6人からになります。

主な運営基準

・実習の受け入れ先確保が必要です。

・ハローワークの利用サポートもしなければなりません。

・ハローワークや特別支援学校などと連携して本人の意向や特性に応じた就職活動をサポートしなければなりません。

・就職後6カ月間は職場と本人のサポートをしなければなりません。

・毎年、就職状況を都道府県に報告しなければなりません。

◆行政書士いぐちさき事務所◆

乙女のトキメキ障害福祉を明るく楽しく乙女のトキメキ

 

≪こんなこと出来ます≫

おすましペガサス 就労継続支援A・B事業所の開設
おすましペガサス 就労移行支援事業所の開設
おすましペガサス グループホームの開設
おすましペガサス 生活介護事業所の開設
おすましペガサス 放課後等デイサービスの開設

 

≪こんなことも出来ます≫

おすましペガサス 美容室開業
おすましペガサス 美容サロン開業
おすましペガサス 化粧品製造販売許可
おすましペガサス 古物商許可
おすましペガサス 補助金申請

 

まじかるクラウン障害福祉ホームページまじかるクラウン

 

まじかるクラウン美容ホームページまじかるクラウン
 

流れ星自己紹介

行政書士(第21191555号)

井口 早紀

 

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