就労継続支援A型事業所とは
企業への就職が難しい障害者の方へ、雇用契約に基づいて生産活動や就労機会の提供を行い、就労に必要な知識や能力向上の為に訓練を行います。
対象者
65歳未満の方で、就労移行支援事業所を利用しても就職に至らなかった方や、特別支援学校を卒業後就職に至らなかった方、経験はあるものの現在就職していない方など。
人員基準
◆管理者
施設長の様な存在です。要件としては社会福祉主事任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士などの資格を持つ方、社会福祉法第2条にある第一種・第二種社会福祉事業に2年以上勤務経験がある方、社会福祉施設長認定講習会を修了した方などがあります。
◆サービス管理責任者
利用者数が60人以下であれば常勤で1人必要です。要件としては、既定の資格、障害者の直接支援の実務経験、規定の研修を修了していること、などがあります。専従で常勤でなくてはなりません。管理者との兼任は可能です。
◆職業指導員・生活支援員
利用者の1/10人以上必要です。また職業指導員、生活支援員それぞれ1人以上常勤でなくてはなりません。
設備基準
◆訓練・作業室
利用者1人あたり最低2㎡以上必要です。訓練や生産活動を行う場所であり、備品などもそろえなければなりません。
◆相談室
プライバシーが守られるような造りにします。また訓練・作業室を通らずに相談室へ出入りできる配置にする必要があります。
◆洗面所・トイレ
利用者の特性に応じて対応します。他テナントとの共用は出来ません。
◆多目的室
支障が無ければ相談室との兼用も出来ます。利用者1人あたり最低2㎡以上必要です。訓練・作業室とは十分な高さ、固定されたパーテーションで区切ります。
定員数
最低10人からです。
運営基準
・社会福祉法人もしくは専ら社会福祉事業を行う者でなければなりません。特例子会社は申請できまん。
・実働時間は最低1日に6時間以上必要です。
・訓練等給付費を利用者の賃金に充当することは出来ない為、綿密な事業計画の作成が必要です。
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