障害福祉サービスの事業所を始める際、様々な形態の物件があります。その中でも最近多いのが、戸建ての空き家を使う方法です。昔の家は構造が複雑で、消防法や各法令の基準を満たせるかどうか、確認にかなり気を使わなければなりません。まさに指定申請の最大の山場と言ってもいい程です。
窓の大きさ
避難経路として人が通れるような大きさの窓が必要です。具体的な数字や配置などは必ず管轄の消防署へ確認してください。
隣接地との距離
建物と壁との間に一定の隙間が必要です。公道まで避難経路として確保されている必要があります。
棟が屋根で繋がっている
間が一定の距離を離れていたり、屋根が不燃材で出来ているなど、条件によっては別棟とみなされる場合もありますが、完全に繋がっていると1棟とみなされる場合があります。
設置するもの
条件により、火災報知器、スプリンクラー、消火器、電子式のメガホン、はしご、避難口誘導灯などが必要になります。
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それに加えて、建築基準法の適合確認や、指定申請の為の物件の要件もあるので、物件探しはなかなか大変です!時間に余裕をもって探し始める方が良いかもしれませんね。
◆行政書士いぐちさき事務所◆
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