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生活介護事業所の指定申請の流れ(愛知県版)

おおまかな流れのご案内です。状況によって異なる場合もありますので必ず愛知県の最新のホームページを確認してください。

法人設立

新たに福祉事業所を運営する法人を立ち上げる場合、多いのは株式会社もしくは合同会社という形態です。

物件探し

希望する物件が決まったら、「各法律上の基準」「指定申請の要件」をクリアできるか確認を行います。建築基準法、消防法、都市計画法などの法令適合が確認できたら、指定申請の窓口へ図面を提出し、指定申請の要件が満たされていることを確認してもらいます。返信メールも指定申請時に必要になりますので保管しておきます。物件の契約は図面相談をクリア出来てから行います。

工事

パーテーションの工事や、消防設備の工事などがある場合は入居後、申請までの間に行う必要があるため、見積もりや打ち合わせが先に出来るようであれば進めておきます。

人員

必要な生活支援員等の数は、利用者の定員だけでなく、障害区分によっても変わりますので計算が必要です。また協力医療機関だけでなく、嘱託医や看護職員の配置も必要になる為、早めに探しておくことが望ましいです。

必要書類の取得

作成する書類以外に、実務経験証明書、資格証、各種契約書など添付する書類がたくさんありますので準備します。物件契約後でないと契約が出来ない業者などもありますのでスケジュールに注意してください。

消防法上の手続き

物件によって必要な手続きが異なります。消防署へ確認し指示通りに手続きを行います。

備品の購入・搬入

利用者用の机や椅子、訓練で使用するもの、オフィス家具、パソコン、鍵付き書庫、事務用品、日用品などを申請までの間に揃えます。インターネットや電話回線の工事も申請までに完了しておきます。

写真撮影

死角が無いよう、また申請上必要なものや消防設備なども入れて撮影します。

書類作成・提出

必要なものが揃ったら書類を作成し、郵送で提出します。補正があれば対応を行います。

◆行政書士いぐちさき事務所◆

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≪こんなこと出来ます≫

おすましペガサス 就労継続支援B事業所の開設
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行政書士(第21191555号)

井口 早紀

 

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