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事業復活支援金の概要

新型コロナウイルスの影響を受けている事業者に対する「事業復活支援金」について概要の発表がありました。2022年1月18日時点での発表をまとめたものになりますので、今後変更がある場合もあります。

必要条件

新型コロナの影響を受けている事業者で、「2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少」していること。

要するに、コロナの影響で「前より売上が下がっている」事業者に支援金を出すよ、「今年の○月と昔の○月を比べたら売上が下がってることを確認させてね」、ということです。文字だけ見るとややこしいので下記に順を追って解説します。

対象月

必要条件のオレンジ色の文字の部分のことです。売上が下がっている最近の月のことを「対象月」と言います。

基準期間

「2018年11月~2019年3月」or「2019年11月~2020年3月」or「2020年11月~2021年3月」いずれかの期間のことです。必要条件の水色の文字の部分はこの期間の中から対象月と同じ月を選びます。

◆売上減少の例

例1)2021年11月の売上が40万円、2018年11月の売上が100万円だったとすると、売上高が60%減少しているので「50%以上の減少率」という枠に当てはまります。

例2)2022年1月の売上が60万円、2021年1月の売上が100万円だったとすると、売上高が40%減少しているので「30%以上50%未満の減少率」という枠に当てはまります。

給付額

「基準期間の売上高」ー「対象月の売上高×5」

基準期間5ヶ月分の売上高と、対象月の売上高かける5を比べて、差額分がもらえます。ただし、下記のとおり上限額が決められています。

上限額

◆売上高50%以上

個人事業主は50万円、法人は年間売上高により100~250万円です。

◆売上高30~50%未満

個人事業主は30万円、法人は年間売上高により60~150万円です。

新型コロナの影響

対象では無い事業者の受給を避けるため、どのような影響を受けて売上が下がったのか、という確認や、状況によっては裏付け書類を求められることもあるようです。

申請前に事前確認が必要

申請はインターネットで行えますが、申請前に登録機関による事前確認が必要です。また申請開始は1月31日以降になる予定です。詳しくは中小企業庁のホームページを御覧ください。

◆行政書士いぐちさき事務所◆

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井口 早紀

 

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