生活介護の指定基準

※愛知県庁の場合(必ず担当窓口へご確認ください)

設備基準

訓練・作業室

利用者1人あたり最低2㎡

⇒定員20人であれば40㎡必要

多目的室

利用者1人あたり最低2㎡

⇒定員20人であれば40㎡必要

事務室

他部屋と区切られている必要あり

トイレ

他テナントとの共用不可

洗面所

トイレから独立していること

人員基準

管理者

社会福祉主事任用資格要件へ該当/社会福祉事業に2年以上従事など

サービス管理責任者

常勤/定員60人までは1人

生活支援員

平均障害支援区分により「3:1」~「6:1」配置

(常勤換算には看護職員・理学療法士・作業療法士を含む)

看護職員

保健師・看護師・准看護師のうち

理学療法士/作業療法士

必要に応じて配置

医師

嘱託医でも可