障害福祉サービス事業者の指定申請には時間がかかります!
時間に余裕をもってご連絡ください。
ヒアリング
ご契約前のZOOM面談時、現在の状況をヒアリングさせて頂きます。
弊所のサービス内容やお見積にご納得頂けましたらご契約させて頂きます。
物件の法令適合確認
希望する物件が決まりましたら、できるだけ詳細な情報をご提示ください。
弊所にて、建築基準法や消防法等の各法律上、福祉事業所を行える物件か確認します。
※名古屋市では建築士による確認書の発行が必要です。
図面相談
弊所にて内寸での実測や求積を行い、行政窓口へ要な条件が満たされているか確認を取ります。
書類収集/作成
必要書類を事業者様に収集して頂き、弊所にて書類作成を行います。
新規参入者研修の受講
名古屋市で初めて障害福祉サービス事業を行う方は受講が必要です。
申請・受理
行政窓口へ本申請を行い、受理されます。
審査・現地確認
法令や行政ごとの条例に則って審査が行われます。
現地確認が入る場合は弊所も立会い・助言等を行います。
指定通知書送付
毎月1日付けで指定がおります。